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失業手当の給付率とは(会社都合と個人都合)
失業してから支給される失業保険給付は、勤続日数、退職理由、被保険者加入期間などが基本になっています。
退職理由は、倒産や解雇といった会社都合による場合と、自主退職などの個人都合による場合と、人によって代わってきますよね。
些細な事で自ら退職してしまう流れ者のような人よりも倒産や解雇といった会社都合による失業の方が、また短期間で居なくなるよりはできるだけ長期勤務した人の方が、制度上優遇される形になっています。
”解雇”なんて、聞こえが悪くてできれば隠したい事実だし、再就職の際にも絶対不利益だと思うのですが、解雇されるまで働いた、その”勤労意欲”は短期間での自主退職を繰り返す人よりも高いと見なされるのです。
倒産も、個人レベルではどうしようもない事由ですよね。
失業保険は、あくまでも勤労意欲が充分にあるのに適職にありつけない人を支援していく保険ですから、解雇であろうとなんであろうと、真剣に働きたいと望んでいるなら、臆することなくハローワークへ出かけて見ましょう。
年齢が高くとも大丈夫です。事業主ならともかく、国は年齢で線を引くということはありません。年齢に応じた働き方や支援対策を伝授してくれるでしょう。
国としては、これ以上の失業者を増やしたくないというのが本音なのですから。
では、具体的にはどの程度の給付率で支給されるのでしょうか?
まず、退職前の一日あたりの賃金はいくらだったかを割り出します。ボーナスは対象外ですので注意してください。
この金額の6か月分を180で割った数字が退職前に支払われた1日あたりの給与=賃金日額ということになります。
実際に支給される失業給付額(基本手当て日額)は、原則としてこの賃金日額の50%~80%になります。さらに年齢ごとに上限額が設定されています
■30歳未満 6,365円
■30歳以上45歳未満 7,070円
■45歳以上60歳未満 7,775円
■60歳以上65歳未満 6,777円
(平成19年度現在 失業給付額(基本手当て日額))
2008年12月26日|
カテゴリー:ハローワーク
